国交省、道路両側へのLRT軌道敷設を容易に

国土交通省は、従来は原則として道路中央部分のみに認めていたLRT軌道について、道路両側部への敷設も認めるよう基準を見直します。
詳しくはこちら→ 日刊建設工業新聞 2016年2月15日報道

国土交通省は、従来は原則として道路中央部分のみに認めていたLRT軌道について、道路両側部への敷設も認めるよう基準を見直します。...

Posted by 雷都レールとちぎ on 2016年2月15日

従来の軌道敷設に関する技術基準は、1921年(大正10年)に交付された軌道法に準拠。路面電車の軌道を敷設する位置については道路の中央部が原則で、道路両側部への敷設は例外規定としていました。
2015年12月に環状化を実現した札幌市電の延伸区間は「サイドリザベーション方式」として軌道を道路の両側部に敷設しましたが、このときも例外規定を適用していました。

 

国土交通省は、全国的なLRT(軽量軌道交通)の普及を目指すため、軌道や車両について最新の技術開発動向を反映する方針です。
軌道の敷設位置については、札幌市電の延伸区間の事例も参考にしながら、道路両側部への軌道敷設を特例規定ではなく原則化することを検討します。道路両側部への敷設によって、交差点などでの車両通行がスムーズになるなどの利点があると期待されています。
バリアフリー対策についても、これまでの基準よりもさらに重視することを検討しています。