「改正都市再生特別措置法」「改正地域公共交通活性化・再生法」が可決・成立

地方都市におけるコンパクトシティ実現に欠かせない「改正都市再生特別措置法」「改正地域公共交通活性化・再生法」が参議院本会議で可決、成立しました。
詳しくはこちら→ 日本経済新聞 2014年5月14日報道

「改正都市再生特別措置法」(参考 http://www.mlit.go.jp/common/001027359.pdf)は、それぞれの市町村が中心市街地を指定して、住宅施設、医療施設、福祉施設、商業施設などを集約しやすくするためのものです。
具体的には、駅などの交通結節点の近くに設定する「都市機能誘導区域」に医療施設、福祉施設、商業施設などを集約しやすくして、容積率を緩和したり、税制上の優遇措置や補助金制度で郊外からの移転を促します。
また、住宅を集約する「居住誘導区域」も指定して、区域外となる「居住調整地域」では新規に大規模マンションなどを建てにくくします。

市街地の集約を行うためには、公共交通ネットワークの拡充が不可欠です。
そのためには、鉄道、LRT、BRT、バスなど、公共交通ネットワークのサービス水準を高める必要があります。


「改正地域公共交通活性化・再生法」(参考 https://www.mlit.go.jp/common/001027328.pdf)は、持続可能な地域公共交通ネットワークの活性化や再生を推進するためのものです。
地域住民の通勤、通学、通院、買い物など、日常生活を送るうえで欠かせない移動手段、特にマイカー以外の公共交通サービスを確保することは、とても重要です。
今回の改正によって、自治体が主導して経路が重複するバス路線を整理したり、LRT(軽量軌道交通)やBRT(バス高速輸送システム)を導入するなど、公共交通ネットワークを再編・拡充しやすくなります。
今後は従来以上に地方自治体が主導的な役割を果たして、まちづくりなどの地域戦略と一体的で持続可能な地域公共交通ネットワークやサービスを形成していくことが重要です。


宇都宮市が目指すネットワーク型コンパクトシティのように、駅や停留所、トランジットセンターなどの交通結節点を中心とした地域拠点を形成し、拠点と拠点の間を結ぶ利便性が高い公共交通ネットワークを整備することで、地域住民はもちろん、地域外からの来訪者も移動が容易になります。
移動が容易であることは、人々の行き来を活発にするだけでなく、企業や商業施設、教育機関などの誘致や維持にも有利に作用します。